不動産用語(契約・法律)

第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

第二種低層住宅専用地域とは、用途地域のひとつで住居系の用途地域です。

二種低とも呼ばれ、第一種低層住居専用地域と同じく主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域で、第一種低層住居専用地域に次ぐ厳しい規制の設けられた地域です。

高さの制限は第一種低層住居専用地域と同様で、10mや12mなどに制限されており、一戸建てだけでなく低層マンションも建てられます。

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