不動産用語(契約・法律)

第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

第一種住居地域とは、13種類ある用途地域のひとつで住居系の地域で住居の環境を保護するための地域です。

住宅の他、店舗や事務所などが立ち並ぶ街並みになります。

住居地域でも、このあたりから建てられる建物の制限がかなり制限が緩くなってきており、「パチンコ屋」などの娯楽施設も建築可能になります。

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