HOME > 不動産用語(契約・法律) 第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき) 第一種低層住居専用地域とは、13種類ある用途地域の一つになります。 住居系の用途地域で、低層住宅の良好な住環境を守るための地域とされています。 このエリアは13種類ある用途地域の中で最も厳しい規制が設けられている地域です。 建物の建てられる高さは10mかから12mに制限されており、一戸建てだけではなく低層マンションも建てられます。 2023年5月31日 author