【退去立会いの極意】賃貸のお部屋を退去する際に余分なお金を取られない為のポイント
賃貸物件のトラブルの中でも多いのが、退去をする際の原状回復費用のトラブルになります。
国土交通省のガイドラインなどはありますが、実際に係る費用は「物件を管理している不動産会社」や「物件の大家さん」の考え方に左右される部分も非常に多いのが現状です。
今回は、退去の際に損をしない為に、退去立会いの極意をお伝えします。
退去時の原則
賃貸の契約の場合、借りていた部屋を退去する際には借りる前の状態に戻して返して下さいというのが大前提になります。
この、借りる前の状態に戻すことを「原状回復」と呼びます。
そして、「原状回復」をするのにかかる費用の事を、「原状回復費用」などと呼びます。
「原状回復費用」は、不動産会社や地域によって呼び方は異なります。
一般的には、入居者が引越する前に部屋を空の状態にして、不動産会社や大家さんが部屋に不具合がないかをチェックします。
このことを「退去立会」といい、その際に入居者が壊してしまったものなどは入居者の負担、自然に劣化してしまったものは大家さんの負担など、各ヵ所ごとに責任区分を決めることになります。
そして、入居者が直すべき費用を敷金などから差し引いたり、追加で微収することを「退去清算」などと呼びます。
「原状回復費用」よりも敷金などの預り金が多ければ入居者に返金し、敷金などの預り金よりも多くかかってしまった場合には請求されるようになります。
余分な費用を支払わない為の5つの方法
入居時の不具合や傷のチェック
退去立会いの際には、入居者が傷をつけていないか、設備を壊していないのかなどのチェックを行います。
中古物件などを借りた場合には、最初からついていた傷や不具合を請求されてしまう場合もある為、入居時には必ず自分で一通りチェックを行う必要があります。
床やクロスの傷や汚れ・設備に傷などがないかをチェックして写真をとっておくようにしましょう。(日付入りで)
また、建物管理会社にも報告をしておくことで退去の際に自分が付けた傷でない事が証明できます。
入居中に気を付ける
国土交通省で出している原状回復のガイドラインはありますが、契約によっては契約書で細かく原状回復の条項を決められているものもあります。
例えば、クロスの電気焼けや、床材の凹み、結露放置によるカビ、たばこのヤニなど、本来は貸主負担になるべき事も契約書で入居者負担と定められている場合が多くあります。
クロスに画びょう止めをしない、家電などは壁から離して置いておく、家具を置く場合には傷にならないように工夫する、結露が発生しないように換気を十分に行うなどして入居中にも気を付けておく事が必要です。
退去立会いの前に掃除しておく
先程も少し説明しましたが、退去する際には「退去立会い」といい不動産会社や大家さんと部屋のチェックを行います。
退去立会いでは、お客様が壊した所がないかなどのチェックを行うのですが、あまりにも部屋が汚かったりすると印象が悪くなってしまいます。
例えば、床の掃き掃除・拭き掃除等の他にも、クロスの黒ずみなどがあった場合には水拭きで拭いたりすると意外と綺麗になり、貼替費用の請求をされづらくなります。
掃除をしたからと言ってクリーニング代がなくなるわけではありませんが、印象を良くすることによって費用負担がなくなることがあるのも事実です。
契約の際のチェック
部屋を借りる前に、不動産営業マンに退去費用がどの位かかるのかを確認しておいたるするのも良いでしょう。
最近では、契約前に必ず行う「重要事項説明」に退去に必要な原状回復費用が明確に記載されているケースが多くなっています。
クリーニング費用やクロスの貼替費用などの金額も記載されている場合も多く相場より高い物件は退去時にトラブルになる場合があるので避けるのもひとつの手段です。
宅建協会に相談する
宅地建物取引業者のほとんどは各都道府県の宅建協会支部の会員になっています。
あまりにも理不尽な請求が来た場合には、宅建協会に相談するのも良いでしょう。
また、「国土交通省のガイドライン」通りにやってくださいとか、理不尽に思われる請求に関しては宅建協会に相談しますなどと立会人や管理会社に言ってみて下さい。
もしかしたら安くなるかもしれません。
まとめ
部屋を借りる際には、必ず賃貸借契約書を結びます。
契約前にしっかりと契約書をチェックして、余分なリフォーム代金がかからないのか確認しておく必要があります。
また、法外な費用の請求をされた場合にはしかるべき機関に相談した方が良いでしょう。
不動産会社は宅建免許がないと営業することが出来ませんので行政指導が入るようなことは避けたい為、悪質な不動産会社には毅然とした態度で対応しましょう。